石綿
CAS No. 1331-21-4、(アモサイト)12172-73-5、(クリソタイル)12001-29-5、(クロシドライト)12001-28-4
該当法規:アモサイト及びクロシドライト 安衛法(製造等禁止物質)、アモサイト及びクロシドライトを除く石綿 安衛法(表示物質)(通知対象物)、特化則(管理第2類物質、特別管理物質)
別名 | ||
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アスベスト |
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おもな用途 | ||
石綿織物、石綿セメント製品、摩擦材料、ガスケット、フロアタイル、自動車のクラッチ板、ブレーキライニングなどに加工、混合される。またそのまま、保温、断熱、防音、電気絶縁材として使用されていた。 |
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性質 | ||
・蛇紋岩、角せん石が地熱および地下水の作用で繊維化したもので、鉱物性ケイ酸塩の総称。 ・主なものはクリソタイル(温石綿・白石綿)、(単純ケイ酸マグネシウム塩)、アモサイト(茶石綿)、(鉄ケイ酸マグネシウム塩)、アンソフィライト(直閃石)(鉄ケイ酸マグネシウム塩)、クロシドライト(青石綿)(鉄ケイ酸ナトリウム塩)、トレモライト(透角閃石)、アクチノライト(陽起石)で、世界の生産高の95%はクリソタイルである。 ・耐熱性、耐圧性などが高く、酸、アルカリなど化学薬品にも強い。また熱や電気の絶縁性も大きい。 |
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危険・有害性 | ||
人体への影響 | ・急性障害として、軽度の局所刺激や中等度の吸入障害もあるが、通常は永年にわたり石綿粉じんを吸入することにより起こる慢性障害、すなわち石綿肺を引き起こす。 ・せき、たんなど気管支炎症状を伴い、呼吸困難、心悸亢進などを訴え、肺機能障害が認められる。 ・石綿粉じんは肺内で蛋白質と結びついて黄褐色の連珠状の「石綿小体」を作るので、これがたんの中に見つかれば石綿粉じんを吸入した証拠になる。 ・なお、石綿肺には肺がんや胸膜の中皮腫を合併することがある。 ・特にクロシドライトにはこの傾向が強いといわれている。 |
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必要保護具 | ||
ゴーグル | 要 石綿(アスベスト)防護対策 | |
マスク | 要 防じんマスク 石綿(アスベスト)防護対策 | |
防護服 | 要 石綿(アスベスト)防護対策 | |
化学手袋 | 要 石綿(アスベスト)防護対策 | |
管理濃度 | 5マイクロメートル以上の繊維として0.15本毎立方センチメートル | |
緊急時の措置 | ||
目に入った場合 | 直ちに多量の流水で15分間以上洗い流し、速やかに医師の診察を受ける。 | |
皮膚に付いた場合 | 直ちに汚染された衣服や靴を脱がせ、付着または接触部を石けん水で洗浄し、多量の水を用いて洗い流す。 | |
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ |